前回は、行政上の強制執行の中心として、行政代執行を整理しました。
もっとも、代執行で処理できるのは、他人が代わりにできる作為義務に限られます。建物の除却や放置物の撤去のように、行政や業者が代わりに実行できる義務です。
では、「この場所から立ち退きなさい」「滞納した税金を払いなさい」「工事をやめなさい」といった場面では、行政はどのような手段を使うのでしょうか。
今回は、代執行だけではカバーできない強制手段として、直接強制、行政上の強制徴収、執行罰、即時強制を整理します。
直接強制・強制徴収・執行罰・即時強制
コタロー
先生、代執行は「他人が代わりにできる義務」だけなんだよね。じゃあ、本人を連れ出すとか、税金を差し押さえるとかはどうなるの?
ワンブル先生
そこから先が今回のテーマだよ。行政には、代執行とは別に、直接強制、強制徴収、執行罰という強制執行の手段がある。そして、緊急時には即時強制という別系統の仕組みも出てくるんだ。
ここだけチェック
今回の軸は、「義務不履行があるかどうか」です。
チェックリスト
- 直接強制は、身体や財産に直接実力を加えて義務を実現する手段
- 強制徴収は、税金などの金銭債務を行政が自力で回収する手段
- 執行罰は、過料などで心理的にプレッシャーをかけ、将来の履行を促す手段
- 直接強制・強制徴収・執行罰には、それぞれ法律上の根拠が必要
- 即時強制は、事前の命令や義務不履行を前提としない緊急対応
- 行政上の強制執行と即時強制は、同じ『力を使う場面』でも出発点が違う
行政上の強制執行と即時強制の違い
行政上の強制執行は、国民が行政上の義務を履行しない場合に、その義務の実現を図る仕組みです。
たとえば、「建物を取り壊しなさい」「税金を払いなさい」「違法な工作物を撤去しなさい」といった義務が先にあります。それでも相手が従わないから、行政が強制手段に進むわけです。
これに対して、即時強制は少し性質が違います。
即時強制は、急迫した危険を避けるため、あらかじめ義務を命じる時間的余裕がない場面で、行政が直接力を使う仕組みです。
火災現場で人を避難させる、泥酔者を保護する、放置車両を移動させる。このような場面では、「まず命令を出して、それに従わなかったら強制する」という手順を待っていられません。
だから、即時強制には「義務不履行」がありません。ここが試験で最も大切な区別です。
直接強制
直接強制とは、義務者の身体や財産に直接実力を加えて、行政上の義務を実現する手段です。
本人が立ち退かないなら、本人を現場から退去させる。一定の物を差し出さないなら、その物を直接取り上げる。このように、義務者自身や義務者の財産にストレートに力を及ぼすところに特徴があります。
代執行と比べると、違いがはっきりします。
代執行は、他人が代わりにできる作為義務に限られます。危険な建物の除却のように、行政や業者が代わりに実行できる義務です。
これに対して直接強制は、本人にしかできない義務や、不作為義務に関係する場面でも問題になります。もっとも、身体や財産に直接力を加える非常に強い手段なので、一般的に使えるわけではありません。
たとえば、出入国管理の場面で、退去強制令書に基づいて外国人を送還する仕組みは、直接強制のイメージで理解できます。行政が「出てください」とお願いするだけで終わるのではなく、法律上の根拠に基づいて、本人の身体に直接働きかけます。
行政上の強制徴収
行政上の強制徴収とは、税金や社会保険料などの金銭債務について、行政が裁判所の判決を待たずに、自力で財産を差し押さえて回収する仕組みです。
民間同士の貸し借りなら、相手がお金を払わないからといって、いきなり口座を差し押さえることはできません。原則として、裁判をして、強制執行のための手続を踏む必要があります。
しかし、税金などの公法上の金銭債務については、法律が特別に行政へ強い回収手段を認めています。
自力執行とは
行政が、裁判所の判決などを待たずに、自分の権限で義務を実現することです。強制徴収では、滞納者の財産を差し押さえ、売却し、滞納分に充てる流れが問題になります。
強制徴収の典型的な流れは、次のように進みます。
チェックリスト
- 納期限までに納めるよう督促する
- それでも納めない場合、財産を差し押さえる
- 差し押さえた財産を換価する
- 得られた金銭を滞納分に配当する
ここで注意したいのは、国税徴収法がすべての公法上の金銭債務に当然に使えるわけではないことです。
税金以外の金銭債務についても、「国税滞納処分の例による」といった個別法の根拠があれば、国税徴収法に準じた強制徴収が可能になります。逆に、そのような根拠がなければ、行政だからといって当然に差し押さえられるわけではありません。
執行罰
執行罰とは、義務者に過料などを科すことを予告し、また実際に科すことで、義務の履行を心理的に促す手段です。
ポイントは、過去の違反に対する制裁ではなく、将来の履行を促すためのプレッシャーだという点です。
たとえば、「この義務を履行しないなら、過料を科します。それでも履行しないなら、さらに科します」という形で、義務を守るまで繰り返し圧力をかけます。
過料とは
行政上の秩序を守らせるために科される金銭的な制裁です。刑罰である罰金とは区別されます。
コタロー
何度も過料を科せるって、二重処罰みたいで怖いね。
ワンブル先生
そう感じるよね。でも執行罰は、過去の違反を罰する刑罰ではなく、これから義務を履行させるための手段なんだ。だから、義務が履行されるまで繰り返されることがあり得る。
ただし、現在の日本法では、執行罰は広く一般的に使われている手段ではありません。実際に問題になる代表例としては、砂防法の規定が挙げられます。
試験では、「執行罰は二重処罰になるから許されない」と単純に考えないことが重要です。目的が将来の履行確保にあるため、刑罰とは性質が違います。
即時強制
即時強制とは、急迫した危険を避けるため、あらかじめ義務を命じる時間的余裕がない場合に、行政が直接力を使う仕組みです。
ここでは、誰かが先に義務を課され、それに違反したから強制される、という順番ではありません。
目の前で危険が起きている。いま対応しなければ、人の生命・身体・財産や公共の安全が守れない。だから、その場で直接力を使う。これが即時強制です。
即時強制の例としては、警察官職務執行法に基づく泥酔者の保護、消防法に基づく火災現場での措置、感染症法に基づく一定の入院措置、道路交通法に基づく放置車両の移動などが挙げられます。
どれも共通しているのは、「まず義務を命じて、相手が従わなかったら強制する」という流れではないことです。
即時強制と令状
即時強制は、身体や財産に直接力を及ぼすことがあります。そこで、憲法35条の令状主義との関係が問題になります。
もっとも、即時強制は、犯罪捜査のために証拠を集める手続とは性質が異なります。行政目的を実現するために、急迫した危険を避ける場面で行われるものです。
そのため、即時強制だから常に令状が必要、というわけではありません。法律上の根拠があり、必要な限度で行われる限り、令状なしの即時強制が認められる場面があります。
ただし、令状が不要だから自由に何でもできる、という意味ではありません。身体や財産への侵害が強いほど、根拠法令、必要性、相当性が厳しく問われます。
まとめ
最後に、今回の違いをまとめます。
チェックリスト
- 代執行・直接強制・強制徴収・執行罰は、義務不履行を前提とする行政上の強制執行
- 直接強制は、身体や財産に直接実力を加える手段
- 強制徴収は、税金などの金銭債務を裁判なしで自力回収する手段
- 執行罰は、将来の履行を促すために過料などを繰り返し科す手段
- 即時強制は、義務を命じる時間がない緊急場面で直接力を使う手段
- 即時強制には、義務不履行が存在しない
- どの手段も、法律上の根拠と必要な限度を意識して整理する